今回は、働き方改革法(2018年6月29日成立)の改正内容と施行日について、一覧表を作成しました。
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働き方改革法の施行日
働き方改革法の施行日は、以下のとおりです。
なお、「中小企業」の定義は以下のとおりです。
業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する労働者数 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の事業 | 3億円以下 | 300人以下 |
企業単位でみて、金額または人数のいずれかに該当すれば、中小企業に該当します。
施行日に影響しますので、まずは自社が中小企業に該当するのかについて、確認することが重要になります。
各法律の内容については、順次情報を掲載する予定ですので、お読みいただければ幸いです。
働き方改革法の内容
1.残業時間の上限規制
【法改正の概要】
残業時間について、原則として月45時間、年360時間の上限が定められました。
ただし、特別条項を設けることにより、例外として年720時間以内、単月で月100時間未満、2~6ヵ月平均で月80時間以内の時間外労働をすることができます(ただし、月45時間を超えてもいいのは、年6回まで)。
また、これに違反した企業には新たに罰則が設けられました。
2.有給休暇の取得義務付け
【法改正の概要】
年5日は必ず有給休暇を消化することを、企業に義務付けることになりました。
対象者は10日以上の有給休暇が与えられる従業員であり、パートやアルバイトも含めて対応が必要になる点に注意が必要です。
3.高度プロフェッショナル制度の創設
【法改正の概要】
高収入(年収1,075万円以上)の一部専門職は、働いた時間ではなく成果で評価する仕組みを導入することができるようになりました。
対象業種は金融ディーラー、コンサルタント、アナリストなど法令で定められたものに限り認められます。
4.同一労働同一賃金の実現
【法改正の概要】
正規社員と非正規社員(パート、アルバイトなど)との不合理な労働条件の待遇差を解消することを目的としています。
具体的にどのような事例が不合理となるかについては、ガイドラインにて定められることになります。
5.勤務間インターバル
【法改正の概要】
退社から出社までの一定時間を確保する制度の普及を目的としています。
なお、これはあくまで努力義務であり、法律を守らなくても法律違反にはなりません。
6.労働時間の把握義務付け
【法改正の概要】
企業に従業員の労働時間をタイムカード、ICカードなどにより客観的に把握させることを義務付けます。
7.フレックスタイム制の拡大
【法改正の概要】
フレックスタイム制の労働時間の調整期間を、従前の1ヵ月単位から3ヵ月単位まで延長することとなりました。
8.中小企業の割増賃金率引き上げ
【法改正の概要】
中小企業について、月60時間を超える残業に対する割増賃金を大企業と同様(50%)にすることとなりました。