働き方改革

【働き方改革法】有給休暇の取得義務化までに最低知っておきたい5つのポイント

働き方改革法(2018年6月29日成立)では、有給休暇について、法律の内容に大きな改正がありました。

有給休暇は、ひとりでも人を雇う以上、必ず発生するものですので、非常に重要です。

その意味では、働き方改革法の中でも、ひときわ影響が大きい法律の改正といえるのではないでしょうか。

今回は、有給休暇の取得義務化について、最低これだけは知っておきたい、5つのポイントをご紹介します。

なお、有給休暇の基本的な内容については、次の記事でわかりやすく説明しています。

有給休暇とは?基準日・日数・賃金・取得義務など労働基準法をわかりやすく解説有給休暇とはどのような制度か? 有給休暇とは? 「有給休暇」とは、会社で定められている休日の他に、従業員の権利として、給料を保障され...

【関連動画はこちら】

はじめに:働き方改革法と有給休暇の取得義務化

有給休暇の取得義務化って、要するにどういうことなの?

ものすごく簡単に言うと、『会社は、従業員に対して、最低でも年に5日間は、絶対に有給休暇をとらせなさい』という内容の法律です。

有給休暇は、「労働基準法」という法律に定められています。

これまでは、従業員が有給休暇をとるかどうかは、従業員の自由でした。

もし、従業員から有給休暇をとりたい、という申し出がなければ、たとえ結果として有給休暇がまったくとれていなくても(年に0日であっても)、法律的には問題ありませんでした(もちろん、従業員が「有給休暇をとりたい!」と言ってきたにも関わらず、会社が「とったらダメ!」と言ってしまうと問題はありますが…)。

でも、法律が変わることによって、会社は、従業員に対して、必ず年に5日間は有給休暇をとらせなければならなくなりました。

ポイント1:法律はいつから変わるの?

いつからこの法律を守らなければいけなくなるの?

法律が変わるタイミング(これを「施行日」といいます)は、2019年4月1日です。この日を境に、この法律を守らなければならなくなります。

他の働き方改革法では、大企業と中小企業で、施行日が違う法律があるけど、有給休暇に関する法律は、どうなの?

この有給休暇に関する法律については、企業規模によって、施行日が異なるということはありません。

すべての企業について、一斉にスタートします。

ポイント2:法律を守る義務があるのは、だれ?

だれがこの法律を守らないといけなくなるの?

ひとりでも従業員を雇っている雇い主は、この法律を守らなければいけません。

法律では、この雇い主のことを「使用者」といいます。

使用者は、会社であるか個人事業主であるかは問いません。

このサイトでは、分かりやすく説明するために、便宜上あえて「会社」という言葉を使っていますが、雇い主が個人事業主であっても、この法律は適用されますので注意してください。

ポイント3:法律の対象になる従業員は?

有給休暇は、従業員全員が年5日間とらないといけないの?

必ずしも従業員全員が対象となるわけではありません。

この法律の対象になるのは、『10日以上の有給休暇が与えられる従業員』です。

10日以上の有給休暇が与えられる従業員って…いったいどういうこと?

この点については、有給休暇の基本的な仕組みを知っていないと、理解できませんので、ここで簡単に説明します。

有給休暇は、すごく簡単にいうと、『入社してから6ヵ月間(半年)働くと、10日間もらえる』という仕組みになっています(あくまで原則であり、例外はあります)。

つまり、この法律の対象になるのは、原則として、入社してから6ヵ月が経過している従業員ということになります。

言い換えると、入社してから6ヵ月が経過していなくて、有給休暇をまだもらっていない従業員は、この法律の対象にならないということになります。

パートやアルバイトも対象になるの?

従業員のうち、正社員やパート、アルバイトなど、立場によって法律の対象にならない人はいるの?

パートやアルバイトでも、法律上、有給休暇はもらえますので、この法律の対象になります。

ただ、働く日数や時間によって、正社員と同じ有給休暇の日数にならないことがあるので、少しややこしいのですが…

パートやアルバイトの方は有給休暇が何日もらえるのかは他の機会で説明するとして、ここでは、あまり深く考えず、あくまで「10日間以上の有給休暇が与えられる人かどうか」という基準で判断してください。

パートやアルバイトなどの立場に関係なく、「10日間以上有給休暇がもらえる人は、この法律の対象となり、年5日間の有給休暇をとってもらう必要があるんだ」、と押さえておけば、ここでは十分だと思います。

ポイント4:5日間の有給休暇は、いつからいつまでにとらないといけないの?

5日間の有給休暇は、いつからいつまでにとらないといけないの?

単に「年に5日間」って言われても、どこからどこまでの1年なのか分かりにくいですよね。

有給休暇は、入社してから6ヵ月が経った日に与えられると説明しました。この、「有給休暇が与えられる日」のことを、法律では、有給休暇の「基準日」と呼びます。

なお、人によって入社日は様々ですから、当然、有給休暇の基準日は、従業員ごとに異なることになります。

そして、年に5日間の「年に」とは、「有給休暇の基準日から1年間」を意味します。

例を挙げて説明します。

例えば、4月1日に入社したAさんがいるとします。このAさんは、10月1日になると10日間の有給休暇をもらえることになります(有給休暇の基準日は、10月1日となります)。そして、このAさんには、その翌年の9月30日までの1年内に、もらった有給休暇10日間のうち、5日間は必ず消化してもらわなければいけなくなる、ということになります。

ポイント5:法律に違反したときのペナルティは?

法律を守らないと、どんなペナルティがあるの?

法律を守らなかった会社には、『30万円以下の罰金』というペナルティがあります。

(参考)法律の条文

最後に、法律の条文をご紹介します。

少し難しいですが、ここまでしっかりとお読みいただければ、内容を理解できると思います。

【労働基準法】第39条第7項

使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が10労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち5日については、基準日(継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。

もっと深く!有給休暇の取得義務化の実務(実務家向け)働き方改革法(2018年6月29日成立)により、2019年4月1日から、年に5日間の有給休暇を取得することが義務になります。 今回...

 

 

 

 

ABOUT ME
上西賢佑(京都うえにし社会保険労務士事務所)
京都の社会保険労務士です。このブログでは、会社経営者様や、人事・労務・総務担当者様に向けて、労務管理に役立つ情報を発信しています。お陰様で当ブログの閲覧数は月間最大17万pv・累計170万pvを突破しました。些細な疑問やご質問でも大歓迎です。お問い合わせは、以下の当事務所のホームページからご連絡ください。