2019年4月1日に労働基準法が改正され、時間外労働の上限時間が定められたことに伴い、36協定の書式も改訂されました。
36協定には、「特別条項」という、その名のとおり特別な事情がある場合に限って特例的に時間外労働を延長することが認められる場合がありますが、どのような事情があれば特別条項を適用できるのか、あらかじめ36協定に記載しておく必要があります。
どのような事情であれば特別条項を定めることができるのか、その明確な線引きはなく、各社において検討しなければなりません。
そこで、今回の記事では、特別条項を定める際のヒントになる情報をお伝えさせていただきますので、ぜひ36協定を締結する際のご参考にしてください。
なお、時間外労働の上限規制の基本的な内容については、以下の記事をご覧ください。
- 36協定特別条項の「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合」の具体例と記入例を知ることができます。
- 36協定特別条項の「業務の種類」の具体例を知ることができます。
Contents
「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合」について
今回解説するのは、36協定特別条項の書式の、以下の赤枠の部分です。
☆厚生労働省 特別条項の書式はこちら
ここでは、「どのような場合に特別条項を適用するのか」について具体的に記載する必要があります。
どのような内容を記載するのかについては、36協定裏面の「記載心得」において、以下のように説明されています。
「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合」の欄には、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合をできる限り具体的に記入すること。なお、業務の都合上必要な場合、業務上やむを得ない場合等恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものを記入することは認められないことに留意すること。
これによると、特別条項を適用するための要件は以下のように整理されます。
【特別条項を適用するための要件】
- 通常予見することができないこと
- 業務量の大幅な増加等が発生すること
- 臨時的・突発的であること
- 恒常的な長時間労働を招くものでないこと
特に重要な要件は、③臨時的・突発的であることです。
②の業務量が単純に多いからといって、恒常的に働かせることはできない点に注意が必要で、あくまで予見できずに臨時的・突発的に業務量が増加する必要があります。
以下、特にこの臨時的・突発的であるかどうかという観点から、どのような記入例が望ましいのかを検討していきます。
臨時的であると認められない記入例(良くない記入例)
- 業務の都合上、会社が必要であると判断するとき
- 業務上やむを得ないとき
- 業務が繁忙なとき
このような記入例は、内容が具体的ではなく、長時間労働を招くおそれがあるため、法的に認められない可能性が高い記入であるため、避ける必要があります。
前掲の記載心得においても、このような記載は認められないことが明記されています。
言い換えると、このような曖昧な36協定を認めてしまうと、該当する範囲があまりも広くなってしまい、会社の都合の良いように解釈して特別条項が濫用されてしまうおそれがあります。
もちろん、この記載が絶対にダメ、というものではなく、例えば「業務が繁忙なとき」の要件として、具体的に事由を記載しており、それが予見できない臨時的なものと認められれば、問題とならない場合もあり得るでしょう。
臨時的と認められる記入例(良い記入例)
- 通常の受注を大幅に上回ったことにより、納期が切迫している場合
- 予期し得ないリコールなどによる大規模なクレームへの対応
- 突発的な機械トラブルやシステムトラブルへの対応
- 突発的な仕様変更、新システムの導入への対応
ここでのポイントは、「予期し得ない」や「大規模」、「突発的」という要件を定めておくことによって、この特別条項が臨時的・限定的に適用されるものであることが明らかになっています。
逆に、クレームは通常時でも一定数発生するため、単にクレーム処理が発生したことをもって、特別条項を適用してはなりません。
あくまで「予期できない」またはある程度予期できたとしても通常時を上回る「大規模な」ものであることが必要であると考えます。
その他、臨時的かどうか判断が微妙なもの
以下のような記入は、法律の求める要件である「通常予見することができない」という点をクリアするかどうか、やや微妙といわざるを得ません。
- 予算、決算時期の会計業務
- ボーナス商戦に伴う業務の繁忙
これらの内容は、これまで実務的には広く認められてきた記入例です。
しかし、2019年4月1日に労働基準法が改正されたことに伴い、「予見可能性」という要件が加わったことにより、今後も認められるとは言い切れない状況にあります。
つまり、予算や決算業務は、会計の仕事である以上、定期的に訪れるものであり、ある程度予期することができるものであるためです。
ボーナス商戦についても、例えばチョコレートを販売している会社が、2月に忙しくなることは毎年当然のことであり、予期できるものです。
このような業務の繁忙は、予期することができるため、会社は事前に人員の増加など対策を講じることが求められ、特別条項を適用することを認める必要性に乏しいとも捉えることができます。
これはかなり厳しい考え方であり、今後の実務においてどこまで厳格に運用されるかは分かりませんが、いずれにせよ労働基準監督署や実務家において判断が分かれるところになりそうです。
「業務の種類」の記入について
特別条項を適用する事由が決まれば、次は、どの仕事に従事している従業員に特別条項を適用するのか、決める必要があります。
36協定裏面の「記載心得」においては、以下のように説明されています。
「業務の種類」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせる必要のある業務を具体的に記入し、労働基準法第36条第6項第1号の健康上特に有害な業務について協定をした場合には、当該業務を他の業務と区別して記入すること。なお、業務の種類を記入するに当たっては、業務の区分を細分化することにより当該業務の範囲を明確にしなければならないことに留意すること。
ここでのポイントは、業務の種類をどこまで詳細に記入するかです。
解釈としては、「業務の種類」とは、「職種」に近いものだと捉えてください。
例えば、製造業の会社で、工場など「製造部門」に勤務する従業員がいるとします。
このとき、単に「製造部門」と記入するだけでは足りず、その中で、具体的にどのような職種の従業員を対象とするのかを明らかにしてください。
例えば、厚生労働省の雛型では、「設計」、「機械組立」、「検査」というように、職務の内容ごとに分けて記入されています。
他にも、総務部や経理部などで働く従業員がいる場合には、単に「事務職」や「内勤職」とするだけでは足りないと考えるべきでしょう。
できるだけ細分化して具体的に、「人事労務」、「経理」、「マーケティング業務」などのように記載することが望ましいと考えられます。
健康上特に有害な業務とは?
「健康上特に有害な業務」がある場合には、当該業務を他の業務と区別して記入することとされていますので注意が必要です。
「健康上特に有害な業務」とは、以下の業務をいいます(労働基準法施行規則第18条)。
- 坑内労働
- 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
- 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
- ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
- 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
- 異常気圧下における業務
- 削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
- 重量物の取扱い等重激なる業務
- ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
- 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
- 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務
これらの業務については、1日について2時間を超えてはならないと定められていますので、それを遵守しているかどうかをきちんと把握するためにも、他の業務とは分けて記載することを求めているのだと考えます。
まとめ
今回の内容は特別条項の根幹となる部分であり、非常に重要ですが、検討しなければならないことは他にもあります。
36協定で「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合」を定めた場合、いざ特別条項を適用する場合には、本当にそれが特別条項を適用するに相応しい場合に該当するのかどうか、適用前に判断をする必要があります。
そこで、適用前には労使間であらかじめ協定した手続を経る必要が生じます。
この手続についても、36協定で協定しておかなければならないので、以下の記事もあわせてご覧ください。