労務トラブル

テレワーク(在宅勤務)中のケガに労災保険は適用されるか?事例をもとに解説

昨今、コロナ禍の影響により、テレワークによる働き方が注目されています。

コロナ禍においては、テレワークのうち、特に在宅勤務が主流になりますが、在宅時間が長くなるにつれ、自宅での業務中の怪我や、疲労による腰痛、精神の不調など、労災保険の適用が問題となる場面が生じます。

そこで今回は、テレワーク中の災害に労災保険が適用されるかどうかについて、事例を踏まえながら解説していきます。

【結論】テレワークにも労災保険は適用され得る

結論

結論をいうと、テレワーク中の災害(事故や怪我)であっても、業務時間内であって、かつ、業務と災害との間に因果関係が認められれば、労災保険の適用の対象になります

ただし、テレワークは会社の直接の監視下にないことから、労災保険が適用されるためのハードルは、必然的に会社内にいるときよりも高くなるといえます。

厚生労働省のガイドライン

厚生労働省の「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン(以下、「ガイドライン」といいます。)」においては、次のとおりテレワークについて労災保険が適用される旨が記載されています。

テレワークを行う労働者については、事業場における勤務と同様、労働基準法に基づき、使用者が労働災害に対する補償責任を負うことから、労働契約に基づいて事業主の支配下にあることによって生じたテレワークにおける災害は、業務上の災害として労災保険給付の対象となります

ただし、私的行為等業務以外が原因であるものについては、業務上の災害とは認められません。

「テレワーク」と労働法の適用

テレワークとは?

「テレワーク」とは、従業員が通常勤務する場所以外の場所で勤務することをいい、インターネットなどの情報通信技術を活用して、場所にとらわれない柔軟な働き方をすることをいいます。

テレワークは一般に、「在宅勤務」、「モバイルワーク」、「サテライトオフィス」の3つに分類されます。

在宅勤務は自宅で業務をすること、モバイルワークは移動中やカフェなど不特定の場所で業務をすること、サテライトオフィスは通常勤務する職場から離れた場所にある別のオフィスで業務をすることをいいます。

このうち、コロナ禍においては在宅勤務によるテレワークが多い実態を踏まえ、この記事では特に在宅勤務中に起きた災害に絞って解説します。

テレワークにも労働法が適用される

労働法という観点からは、テレワークに関する特別な法律や決まりはありません。

会社で通常勤務しているときと同じように、労働基準法や労働者災害補償保険法などの法令が適用されます。

労災保険とは?

労災保険(労働者災害補償保険)とは?

会社において労働災害(事故や怪我など)が発生した場合、会社は従業員に対して、労働基準法に基づく補償責任を負うことがあります。

補償責任の内容は、治療費や休業補償など多岐にわたりますが、死亡や後遺障害の残るような重大な災害の場合には、補償額が高額になることがあり、会社の資力によっては、従業員に対して十分な補償責任を果たせないことがあります。

そこで、会社が労災保険に加入することによって、従業員が確実に補償を受けることができるようにすることを目的としています。

労災保険は、従業員を一人でも雇っていれば、原則として必ず加入しなければなりません。

労働災害の種類

労働災害には、「業務災害」と「通勤災害」の2つの種類があります。

業務災害とは、業務上の事由による、従業員の負傷、疾病、障害、死亡をいいます。

例えば、従業員が業務中に機械を操作しているときに負傷した場合などがこれに該当します。

通勤災害とは、従業員が就業場所に向かう移動中の、負傷、疾病、障害、死亡をいいます。

在宅勤務においては、通勤という概念がないため、通勤災害による労災保険が適用される余地はありません。

通勤は、「合理的な経路と方法」で行う必要があります。

寄り道などをして経路を外れた場合や、経路の途中で通勤と関係のないこと(飲み会など)をしていた場合には、原則として通勤災害とは認められません。

労災保険の業務災害が認められるための要件

在宅勤務

労災保険の業務災害が認められるための主な要件は、次のとおりです。

【要件】

  1. 災害が会社の指揮命令による業務時間中に発生したこと
  2. 災害と業務との間に因果関係があること

以下、事例をもとに説明します。

在宅勤務中の災害事例

【在宅勤務中の災害事例①】

  • 仕事の書類を製本しているときに、カッターで指を切ってしまった

上記の例のように、製本するという業務そのものから生じた怪我については、まさしく業務と災害との間に因果関係が認められやすい事例といえます。

【在宅勤務中の災害事例②】

  • 自宅での業務時間中に、業務を中断してトイレに行った際、階段を踏み外して足首を捻挫してしまった。
  • 自宅でパソコン業務をしており、休憩のためにいったん離席し、その後作業場所に戻り椅子に座ろうとしたときに転倒してしまった。

上記の例は、仕事そのものから生じた災害ではありませんが、トイレなどの小休憩や、休憩後に机に戻り椅子に座るなど、業務と密接に関連する行為については、業務と災害との間に因果関係が認められるため、労災保険の適用の対象となり得ます。

前述の厚生労働省のガイドラインでも、実際にテレワーク時の災害について労災認定された事例として、次の事例を挙げています。

【実際に労災認定された事例】

自宅で所定労働時間にパソコン業務を行っていたが、トイレに行くため作業場所を離席した後、作業場所に戻り椅子に座ろうとして転倒した事案。

これは、業務行為に付随する行為に起因して災害が発生しており、私的行為によるものとも認められないため、業務災害と認められる。

腰痛

【在宅勤務中の災害事例③】

  • 自宅に自室がないため、ダイニングテーブルで仕事をしていたところ、合わない椅子のせいか、腰痛になった

自宅は会社の職場のように、作業に適した机や椅子などの環境が整備されていないことがあります。

このような場合に、無理に自宅で仕事を継続したことによって腰痛を発症することがあり、これが業務災害として認められるかどうかが問題になることがあります。

腰痛の労災認定基準については、「業務上腰痛の認定基準等について(昭和51年10月16日

基発第750号)」があり、その中で「災害性の原因によらない腰痛」として次のとおり定められています。

【災害性の原因によらない腰痛】

腰部に過度の負担のかかる業務に比較的短期間(おおむね3ヵ月から数年以内をいう。)従事する労働者に発症した腰痛

イ ここにいう腰部に負担のかかる業務とは、次のような業務をいう。

(イ)おおむね20kg程度以上の重量物又は軽重不同の物を繰り返し中腰で取り扱う業務

(ロ)腰部にとって極めて不自然ないしは非生理的な姿勢で毎日数時間程度行う業務

(ハ)長時間にわたって腰部の伸展を行うことのできない同一作業姿勢を持続して行う業務

(ニ)腰部に著しく粗大な振動を受ける作業を継続して行う業務

上記のうち(イ)(ロ)(ニ)は、明らかに通常のデスクワークは該当しません。

(ハ)については、例えば長距離運転手の運転業務などが該当し、業務そのものを長時間同じ姿勢で行うことが拘束されている場合を前提としていると解されることから、自分の裁量で休憩を取得できる在宅勤務においては、該当しないといえます。

以上より、在宅勤務における腰痛が、労災保険における業務災害に該当する可能性は低いものと考えます。

私的な行為

自宅での私的な時間中の行為については、労災保険の対象になりません

私的な行為の事例としては、例えば次のとおりです。

【私的な行為の事例】

  • 休憩時間中に掃除や洗濯をしていた際に転倒してケガをした。
  • 休憩時間中に子どもと遊んでいて、ケガをした。
  • 休憩時間中にお昼ご飯を買いに出たとき、道で転んでケガをした。

在宅勤務の労務管理の注意点

ここからは、会社が在宅勤務をする従業員の労務管理の留意点について解説します。

在宅勤務中は、会社は物理的に従業員を管理することができません。

したがって、実際には、業務上の災害かどうかを判断することは難しいといえます。

そこで、労務管理上は、在宅勤務を認める場合には、少なくとも次の内容について事前に検討しておくことが重要です。

【在宅勤務の労務管理のポイント】

  1. 業務時間と私的時間の区別
  2. 就業時間の記録と保存
  3. 就業場所の特定・確認

①業務時間と私的時間の区別

前述のとおり、私的時間については業務災害とは認められません。

これらの区別は実際には難しいものですが、少なくとも業務日報の提出や、報告の義務付けなどにより、公私の時間が交りにくくする工夫が必要です。

②就業時間の記録

在宅勤務において災害が生じた場合には、少なくとも自宅で業務をしていたことを記録し、保存しておくことで、業務中の災害であることを証明することが必要です。

例えば、会社や取引先とのメールの送受信の記録や、業務報告書の提出・保管、会社貸与のパソコンであればそのログイン・ログオフ時間の記録などをすることが挙げられます。

業務時間の記録と把握は、労災保険の適用についてだけではなく、長時間労働を防止する観点からも必要です。

③就業場所の確認

在宅勤務を命じるにあたり、会社は従業員の就業場所を確認しておく必要があります。

例えば、会社が在宅勤務は自宅の一室で行う旨を確認していたにも関わらず、近所のネットカフェなどで災害が発生した場合には、会社の管理下になかったものと判断される可能性もあります。

テレワークにも様々な形態がありますが、就業規則や雇用契約書により、就業場所を事前に特定しておくことは最低限必要であると考えます。

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上西賢佑(京都うえにし社会保険労務士事務所)
京都の社会保険労務士です。このブログでは、会社経営者様や、人事・労務・総務担当者様に向けて、労務管理に役立つ情報を発信しています。お陰様で当ブログの閲覧数は月間最大17万pv・累計170万pvを突破しました。些細な疑問やご質問でも大歓迎です。お問い合わせは、以下の当事務所のホームページからご連絡ください。