労働基準法

【比例付与】パート・アルバイトの有給休暇の日数・賃金額の計算をわかりやすく解説

有給休暇は、法律にもとづく従業員の権利であることは周知の事実ですが、パート・アルバイトで働く従業員の有給休暇については、その制度について正しく理解されていないと感じることがあります。

実際に、パート・アルバイトの従業員について、「(そもそも)有給休暇を与えなければならないのか」「有給休暇の日数は何日か」「有給休暇を与えたときの賃金額はいくらか」などといったご質問を受けることが多くあります。

そこで今回は、パート・アルバイトで働く従業員の有給休暇について解説します。

なお、有給休暇の基本的な内容については、次の記事でわかりやすく説明しています。

有給休暇とは?基準日・日数・賃金・取得義務など労働基準法をわかりやすく解説有給休暇とはどのような制度か? 有給休暇とは? 「有給休暇」とは、会社で定められている休日の他に、従業員の権利として、給料を保障され...

有給休暇の原則的な要件(正社員の場合)

まずは有給休暇の原則について確認しましょう。

有給休暇は、従業員が次の2つの要件を満たしたときに、10日間の有給休暇が与えられます(労働基準法第39条)。

【有給休暇の要件】

  1. 入社日から6ヵ月経過したこと
  2. その期間の全労働日の8割以上出勤したこと

その後、さらに1年が経過するごとに、②の要件を満たすことにより、次表の日数の有給休暇が与えられます。

勤続期間 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以降
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

有給休暇の「比例付与」とは(パート・アルバイトの場合)

パート・アルバイトの従業員についても、有給休暇が与えられる対象になります。

しかし、これらの従業員は一般に、正社員よりも働く時間が短く、あるいは出勤日数が少ないことがあります。

したがって、パート・アルバイトの従業員については、法律上、その「労働時間」と「労働日数」に応じて、与えられる有給休暇の日数が異なる取り扱いをしています。

これを、「有給休暇の比例付与」といいます。

つまり、労働時間と労働日数が増えるにしたがって、それに比例して与えられる有給休暇の日数も増える仕組みのことを「比例付与」といいます。

比例付与の対象となる従業員

労働基準法では、比例付与の対象となるかどうかについて、正社員であるかパートであるかといった「雇用形態」による基準はありません。

法律では雇用形態に関わらず「労働時間」と「労働日数」によって、比例付与の対象となるかどうかを判断します。

比例付与の対象となるのは、次の2つの要件のいずれにも該当する従業員です。

【比例付与の対象となる従業員】

  1. 1週間の所定労働時間が30時間未満であること
  2. 1週間の所定労働日数が4日以下であること【A】、または、1年間の所定労働日数が216日以下であること【B】

上記の要件のいずれかに該当しない場合は、パート・アルバイトの従業員であっても比例付与の対象とはならず、通常どおり(正社員と同じ)有給休暇が与えられます。

要件①

「1週間の所定労働時間」とは、就業規則や雇用契約で定められている労働時間のことをいいます。

例えば、雇用契約において「1日あたり7時間、月・水・金の週3日勤務とする」と定められていれば、その従業員の1週間の所定労働時間は「21時間」になります。

もし1週間の所定労働時間が30時間以上であれば、パート・アルバイトの従業員であっても比例付与の対象になりません。

1週間の所定労働時間や所定労働日数は、「通常の週」に勤務すべきとされる時間や日数で判断します。祝祭日や年末年始休暇などは原則として考慮しません。

要件②

要件①をクリアしている場合、次に要件②【A】の1週間の所定労働日数が「4日以下」であるかどうかを確認します。

例えば、「1日あたり4時間、週5日勤務」というパート・アルバイトの従業員がいる場合には、1週間の所定労働時間が20時間であることから、要件①(週30時間未満)はクリアします。

しかし、1週間の所定労働日数でみると要件②(週4日以下)に該当しないため、結果として比例付与の対象になりません。

要件②【B】の1年間の所定労働日数が216日以下という要件は、「週以外の期間によって所定労働日数が定められている従業員」の場合に適用します。

所定労働日数が一定でない場合

雇用契約で定められている労働日数と、実際に出勤した日数は、乖離していることがあります。

これは、パート・アルバイトという雇用形態の特性上、シフト勤務などにより、人員の過不足に応じて流動的に勤務することが多いためです。

このような場合に実務においては、基準日(有給休暇が与えられる日)の直近6ヵ月または1年間の労働日数の実績(実際に勤務した日)で1年間の所定労働日数を判断することがあります。

例えば、入社後初めて有給休暇が与えられる場合には、直近6ヵ月間の労働日数を用いて、その後1年間の所定労働日数を判断します。

例えば、入社後6ヵ月間で勤務した日数の実績が60日であれば、その従業員は1年間の所定労働日数が「120日」であるとして比例付与の対象となります(平成16年8月27日 基発0827001号参照)。

有給休暇の比例付与日数表と計算方法

有給休暇の比例付与日数表

比例付与される有給休暇の日数は、次表のとおりです。

所定労働日数 有給休暇の付与日数
1週間 1年間 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以降
4日 169日~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73日~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

有給休暇の比例付与日数の計算

上記の表に記載された日数は、法律で定められた計算式に基づいて算定しています。

法律では、通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働日数を「5.2日」として計算することとしています(労働基準法施行規則第24条の3第2項・3項)。

【例】

  • 入社後6ヵ月が経過したパート・アルバイトの従業員
  • 通常与えられる有給休暇の日数は「10日」
  • 1週間の所定労働日数は「4日」

【計算】

  • 比例付与される日数=10×4/5.2=7日

なお、計算の結果生じた1日未満の端数は切捨てます(平成12年12月27日 基発777号)

パート・アルバイトの有給休暇の賃金額の計算方法

有給休暇を取得して会社を休んだ場合の賃金の計算方法については、法律上次の3つの方法が認められており、このことは正社員やパート・アルバイトなど雇用形態によって異なるものではありません。(労働基準法第39条第9項)。

【有給休暇取得時の賃金の計算方法】

  1. 通常の賃金」を支払う方法
  2. 平均賃金」を支払う方法
  3. 健康保険法の標準報酬日額」を支払う方法

原則として、①または②によって計算することとされており、③は労使協定(会社と従業員の代表者との間で締結する協定)を締結した場合に限り例外的に認められる方法です。

通常の賃金を支払う方法(①)

「通常の賃金」とは、有給休暇を取得した日に「本来勤務するべき時間」に対して支給する賃金をいいます。

一般的には、雇用契約やシフト表などで予定されている勤務時間をもとに計算します。

時給制の場合には、有給休暇を取得した日に予定していた所定労働時間に、時給を乗じます。

例えば、有給休暇を取得した日に予定していた所定労働時間が3時間であれば、その時間に時給を乗じて計算します。

この方法によると、ある日は1日2時間、他の日には1日5時間働いているなど日によって労働時間が異なる場合には、どの曜日に有給休暇を取得するのかによって、賃金の額が異なる結果になります。

平均賃金を支払う方法(②)

「平均賃金」とは、有給休暇を取得した日の直近3ヵ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った金額をいいます(労働基準法第12条)。

【例】

  • 時給…1,000円
  • 勤務時間…1日6時間
  • 勤務日数…月20日
  • 直近3ヵ月間の総日数…90日

【計算】

  • 3ヵ月間の賃金総額…360,000円(1,000円×6時間×20日×3ヵ月)
  • 平均賃金…360,000円÷90日=4,000円/日

健康保険法の標準報酬日額を支払う方法(③)

パート・アルバイトの従業員の場合、健康保険の加入条件を満たしていない場合もあるため、わざわざこの方法を採用することは少ないと考えます。

パート・アルバイトに有給休暇の取得義務(年5日)はあるか?

2019年4月1日の労働基準法の改正によって、会社が従業員に対して年に5日間の有給休暇を取得させることが義務になりました。

ここでポイントとなるのが、年に5日間の有給休暇を取得義務の対象となるのは、「10日以上」の有給休暇が与えられる従業員という点です。

「パート・アルバイトの従業員は年5日の有給休暇の取得義務はない」という誤解がある場合がありますので、注意が必要です。

パート・アルバイトの従業員については、前述のとおり働く時間・日数によって有給休暇の日数が決まるため、比例付与の適用を受ける場合、与えられる有給休暇が10日以上になる場合もあります。

比例付与の日数表のうち、有給休暇の取得義務の対象となる部分は次表のとおりです(下線部分が取得義務の対象となる従業員)。

所定労働日数 有給休暇の付与日数
1週間 1年間 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以降
4日 169日~216日 7日 8日 9日 10 12 13 15
3日 121日~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10 11
2日 73日~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

 

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上西賢佑(京都うえにし社会保険労務士事務所)
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